【最新】社会福祉士国家試験 合格後にすることを分かりやすく解説します。

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こちらを参考にして下さい
「合格後の手続き完全ガイド」↓
https://orange-heart-school.com/sw-g-guide/
社会福祉士国家試験、
本当にお疲れさまでした。
社会福祉士になるには、
国家試験に合格後、社会福祉士として
登録申請をするという大事なステップがあります。
登録をして、初めて「社会福祉士」と名乗り、仕事をすることが出来ます。
ここでは、社会福祉士国家試験
合格後にすること(登録申請・登録費用・申請期限など)を分かりやすく解説します。
記事中には、これまで頑張った自分を労うための「最高のご褒美チョコ」も厳選してご紹介。
【手続き】社会福祉士の登録方法
社会福祉士になるには、国家試験に合格後、社会福祉士として登録しなければなりません。
登録をして、初めて「社会福祉士」と名乗ることが出来ます。
登録資格要件は
「社会福祉士国家試験に合格した者で、欠格事由に該当しない者」 です。
- 欠格事由はこちら
-
登録要件の1つに、
下記の欠格事由に該当していない者であることが要件の1つになっています。
下記①~④のいずれかに該当される場合は、登録を受けることができないため注意しましょう。①精神の機能の障害により社会福祉士、介護福祉士及び精神保健福祉士の業務を適正に行なうに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行なうことができない者
②拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
③社会福祉士及び介護福祉士法、精神保健福祉士法の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律 (精神保健福祉士はその他精神障害者の保健又は福祉に関する法律)の規定であって施行令第1条で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
④社会福祉士及び介護福祉士法、精神保健福祉士法のそれぞれ第32条第1項第2号又は第2項(介護福祉士について、これらの規定を社会福祉士及び介護福祉士法第42条第2項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
もし、欠格事由に該当する場合は、厚生労働省へ連絡をしてください。
厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室 資格・試験係
電話番号:03-5253-1111(内線2845)(参照・引用元 (公)社会福祉振興・試験センターHP)
登録は合格後、登録申請書等の必要書類をそろえて、免許税と手数料を支払い、(公社)社会福祉振興・試験センターに申請し、受理されれば登録されます。
必要書類等を必ず簡易書留で提出しましょう。
登録申請書・登録の手引を紛失した場合は、「封書」により試験センター登録部に請求してください。(「新規登録の手引」は、合格通知と一緒に同封されています)

- 登録申請書
- 登録免許税 15,000円
- 登録手数料 4,050円
戸籍抄本・外国人の場合は住民票等
(日本国籍の方)
下記ア、イ、ウのいずれか1通ア 戸籍の個人事項証明書の原本イ 戸籍抄本の原本
ウ 「本籍を記載した」住民票の原本
(外国籍等の方)
下記ア、イのいずれか1通
ア 中長期在留者、特別永住者は、「国籍等を記載した」住民票の原本
イ 短期滞在者は、パスポートその他の身分を証する書類のコピー
提出された書類に不備がなければ、1か月程度で登録証が発送されます。
(不備があった場合は、不備解消後から1か月程度で登録証を発送します)。
なお、提出された書類は返却されませんので注意して下さい。
登録証はレターパックプラスで発送されます。
不在の場合は、郵便局より不在配達通知書が投函されます。保管期間内に対応することになります。(保管期間経過後は、試験センターに返送されます。再送料は、登録申請者の負担となります)。
ただし、災害救助法が適用された地域については、災害救助法の適用日から1カ月以内に限り、申出があり事実確認ができた場合は、再送料は、試験センターが負担されます。
上記期間以上経過しても登録証が未着の場合は、試験センターに送付したときの簡易書留の受領証をご用意のうえ、試験センター登録部へご連絡ください。
社会福祉士国家試験合格発表は、
令和8年3月3日(火)
社会福祉振興・試験センターHPにて掲載されます。
結果通知は
令和8年3月6日(金)に
発送されます。
届かない場合は必ず試験センターへ連絡しましょう。
(参照・引用元)
(公)社会福祉振興・試験センターHP
登録するときの注意点
受験資格証明書の提出
「受験資格見込み」で受験された方は、確定した証明書を指定期限までに提出する必要があります。提出が遅れると、合格が無効となる可能性があるため注意してください。
欠格事由に該当していないか
上記でも記載しているように
登録要件の1つに、
下記の欠格事由に該当していない者であることが要件の1つになっています。
下記①~④のいずれかに該当される場合は、登録を受けることができないため注意しましょう。
①精神の機能の障害により社会福祉士、介護福祉士及び精神保健福祉士の業務を適正に行なうに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行なうことができない者
②拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
③社会福祉士及び介護福祉士法、精神保健福祉士法の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律 (精神保健福祉士はその他精神障害者の保健又は福祉に関する法律)の規定であって施行令第1条で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
④社会福祉士及び介護福祉士法、精神保健福祉士法のそれぞれ第32条第1項第2号又は第2項(介護福祉士について、これらの規定を社会福祉士及び介護福祉士法第42条第2項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
【第32条第1項第2号又は第2項】
・虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
・信用失墜行為の禁止に違反した場合
・秘密保持義務に違反した場合
・主治医の指導を受ける義務に違反した場合(精神保健福祉士のみ)
もし、欠格事由に該当する場合は、厚生労働省へ連絡をしてください。
厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室 資格・試験係
電話番号:03-5253-1111(内線2845)
(参照・引用元)
(公)社会福祉振興・試験センターHP
その他の注意点
登録申請の手続きに期限の定めはありませんが、登録をしないと社会福祉士と名乗ることができません。
そのため、社会福祉士として働く予定のある方は、合格通知が届いたら速やかに登録手続きを進めましょう。
また、申請書類を提出する際には、不備や不足がないようにすることも大切です。
不備が見つかった場合は、登録証の交付が遅れてしまいます。
結果通知が届かない場合は、試験センターに問い合わせてください。
よくある質問
- 社会福祉士登録証を紛失など
再交付を受けたい時 -
再発行の手続きをすることができます。
登録証の紛失や汚損は、登録証の再発行条件に当てはまるため、速やかに再発行しましょう。
必要書類をそろえて試験センターへ申請しましょう。
約一ヵ月半程度かかります。
詳しくはこちら
- 合格後に社会福祉士資格の
登録内容を変更したとき -
社会福祉士資格の登録内容の変更も再発行ができます。
登録内容は結婚や転居などで個人情報が変更となるときに必要となります。
氏名や本籍都道府県等の変更が生じたときは、必要書類をそろえてから手続きを行いましょう。
詳しくはこちら
- 登録者が死亡または失踪したとき
-
登録者が死亡または失踪の宣告を受けた場合、戸籍法に規定する届出義務者は、遅滞なく、「登録者の死亡等の届出書」等を提出してください。
手数料の払い込みは不要です。
詳しくはこちら
(参照 社会福祉振興・試験センターHP)
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最後までお読みいただき
ありがとうございました。
不明な点等があれば必ず試験センターへ確認しましょう。
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ありがとうございました!

